top of page

​介護技能実習生とは

介護技能

実習生とは

技能実習制度は、日本で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

 

日本は他国と比較し、高齢化が急速に進展し、認知症高齢者の増加など介護ニーズの高度化・多様化に対応している日本の介護技術を、海外でも取り入れていこうとする動きもでてきています。こうした介護技能を他国に移転することは、国際的に意義のあるものであり、制度趣旨にも適うものであります。

 

期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

日 本

日本国政府
①派遣元企業社員等を
日本に派遣
派遣元企業
②技能等の習得
活用
​団体監理型の仕組み

海 外

送出し国政府
送出機関
(海外の所属企業等)
候補者/帰国生
​二国間取り決め
監理団体(組合)
実習実施者
(日本の受入れ企業等)
技能実習生
ビル.JPG

実習実施者の要件(介護)

1. 技能実習を行わせる事業所が開設後3年以上
 経過していること


2. 訪問系のサービスは対象外


3. 技能実習責任者を選任
 ・技能実習指導員、生活指導員等を監督するこ

  とができる立場の人
 ・過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が
  告示で定める講習を修了した者


4. 技能実習指導員を選任

 ・実習を行う事業所の常勤の職員
 ・技能実習生5名につき1名以上を選任
 ・うち1名以上は介護福祉士等


5. 生活指導員を選任
 ・技能実習を行わせる事業所の常勤の職員

人.JPG

技能実習生の要件(介護)

1.18歳以上であること


2. 従事しようとする業務と同種の業務に外国に

 おいて従事した経験を有することまたは教育

 機関において同種の業務に関連する教育課程

 を修了していること等


3. 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとす

 る者であること


4. 帰国後、修得等をした技能等を要する業務に

 従事することが予定されていること


5. 第1号技能実習(1年目)
 日本語能力試験のN4 に合格している者その他

 これと同等以上の能力を有すると認められる

 者であること。

bottom of page